○農業災害対策資金利子補給金取扱要領
平成18年4月28日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、平成17年12月上旬から平成18年1月上旬までの寒風・雪害により農作物等に著しい被害を受けた伊方町内の農業者(以下「農業者」という。)に対し、今後の農業経営の維持・安定を図るために必要な資金の融資を行う本利子補給事業の円滑な推進と、事務処理の適正化を図ることを目的とする。
(利子補給)
第2条 融資機関の長が、農業者に対し農業経営維持安定資金を、平成18年2月から平成18年6月までに貸付け決定されたものに限る。
2 町長は、前項の融資のうち総額74,370千円を限度として、融資機関の長に対し利子補給を行う。
3 前項に規定する利子補給金の額は、年利0.3%で計算した額の範囲内とする。
4 第2項に規定する利子補給の期間は、5年以内(据置期間を含む。)で、同資金の利息の支払いに係る期間とする。
(利子補給契約)
第3条 前条に規定する利子補給は、町長が融資機関の長との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(利子補給金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた時は必要な条件を付して、融資機関の長に対し利子補給金の交付決定通知を行うものとする。
(利子補給金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合は、当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打ち切り等)
第8条 町長は、利子補給金の交付を受けた農業者及び融資機関の長が、次の各号に該当するときは、融資機関の長に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 利子補給金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正に利子補給金の交付を受けたとき。
(4) 利子補給金を他の用途に使用したとき。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。