○伊方町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日

告示第21号

(設置)

第1条 伊方町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、伊方町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 運営協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は15人以内の委員をもって構成し、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 保健関係者及び医療関係者

(4) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者及び介護保険の第1号被保険者若しくは第2号被保険者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から委員の互選により選任する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は運営協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるとき、又は、会長が欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は、介護保険担当課に置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第13号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

伊方町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日 告示第21号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第21号
平成20年4月1日 告示第13号
平成23年3月31日 告示第26号
平成28年3月15日 告示第20号
令和5年4月1日 告示第49号
令和5年6月6日 告示第69号