○伊方町地域密着型サービス運営委員会設置に関する要綱

平成18年5月10日

訓令第9号

(設置)

第1条 伊方町地域密着型サービス(以下「地域密着型サービス」という。)の適正かつ円滑な提供を行うため、伊方町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 運営委員会が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項に関して必要となる事項

(組織)

第3条 運営委員会は伊方町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって構成する。

(役員)

第4条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、運営協議会の委員長及び副委員長をもって充てる。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 運営委員会の委員の任期は、運営協議会の委員の任期を適用する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年5月10日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

伊方町地域密着型サービス運営委員会設置に関する要綱

平成18年5月10日 訓令第9号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年5月10日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成28年3月15日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第6号
令和5年6月6日 告示第69号