○伊方町地域包括支援センター設置要綱

平成18年4月1日

告示第22号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、伊方町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 被保険者(介護保険の第1号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業

(2) 被保険者の選択に基づき、前項に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(3) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(4) 被保険者に対する虐待の早期発見及び防止並びに権利擁護のため必要な援助を行う事業

(5) 被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

(6) 介護支援専門員に対する個別指導、相談、助言等支援のための事業

(7) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

(8) 要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

(9) 居宅要支援者の介護予防サービス計画を作成するとともに、サービス提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業

(10) その他町長が必要と認める事業

(事業の委託)

第3条 町長は、第1条の目的を効果的かつ効率的に達成するために、第2条の事業の一部を伊方町地域包括支援センター運営協議会の承認を受けた事業所に委託することができるものとする。

(管理運営)

第4条 包括支援センターは、伊方町介護保険担当課が管理運営する。

(職員配置)

第5条 包括支援センターには、次の各号に掲げる職員を配置する。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) その他包括支援センターの運営に必要な職員

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日告示第64号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

伊方町地域包括支援センター設置要綱

平成18年4月1日 告示第22号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第22号
平成19年7月1日 告示第64号
平成20年4月1日 告示第12号
平成23年3月31日 告示第26号
平成24年3月30日 告示第21号
平成28年3月15日 告示第20号
令和5年4月1日 告示第49号
令和5年6月6日 告示第69号