○伊方町社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成18年7月1日

告示第43号

伊方町社会福祉法人利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成17年伊方町告示第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護サービスの提供を行う社会福祉法人がその社会的役割にかんがみ、利用者負担額を一定割合軽減することにより、利用者の経済負担を緩和し、介護サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、町、一部事務組合及び社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(周知)

第3条 社会福祉法人等は、広報誌等を通じて広く本事業の周知を図るとともに、軽減基準に該当すると思われる者に対して軽減の申請を促し、相互に連携して本制度の一層の利用促進を図るものとする。

(定義)

第3条の2 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。

(軽減の対象)

第4条 社会福祉法人等が行う介護保険制度に基づく対象サービス及び利用者負担は次に定めるものとする。

(1) 訪問介護における介護費負担

(2) 通所介護における介護費負担及び食費負担

(3) 短期入所生活介護における介護費負担、食費負担及び滞在費負担

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護における介護費負担

(5) 夜間対応型訪問介護における介護費負担

(6) 地域密着型通所介護における介護費負担及び食糧費負担

(7) 認知症対応型通所介護における介護費負担及び食費負担

(8) 小規模多機能型居宅介護における介護費負担、食費負担及び宿泊費負担

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における介護費負担、食費負担及び居住費負担

(10) 複合型サービスにおける介護費負担、食費負担及び宿泊費負担

(11) 介護福祉施設サービスにおける介護費負担、食費負担及び居住費負担(旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下のものである場合にあってはユニット型個室の居住費負担、生活保護受給者にある場合にあっては個室の居住費負担)

(12) 介護予防短期入所生活介護における介護費負担、食費負担及び滞在費負担

(13) 介護予防認知症対応型通所介護における介護費負担及び食費負担

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護における介護費負担、食費負担及び宿泊費負担

(15) 第1号訪問事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業における介護費負担

(16) 第1号通所事業のうち、介護予防通所介護に相当する事業における介護費負担及び食費負担

(軽減対象者の範囲)

第5条 軽減の対象となる者は、要介護被保険者、要支援被保険者又は基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス対象者に該当した者であって、町民税世帯非課税者のうち次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下のものである場合にあってはユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に限り、生活保護受給者である場合にあっては個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等(預貯金のほか、有価証券、債権等)の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減対象者の決定等)

第6条 軽減を受けようとする者は、あらかじめ社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)及び社会福祉法人等利用者負担軽減確認書に係る収入等申告書(様式第2号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、速やかに審査した上、その可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項により適当と認めた場合は、決定通知書に併せて社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第4号)(以下「軽減確認証」という。)を交付するものとする。ただし、生活保護受給者又は支援給付受給者に対しては、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(軽減の取消)

第7条 町長は、申請者が不正な手段若しくは虚偽の申告により前条第3項に定める軽減決定を受けたときは、決定事項の取消を行うことができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、社会福祉法人等が不正な手段等で助成金の支給を受けようとしたとき、又は受けたことが明らかな場合は、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(軽減確認証の提示)

第9条 軽減対象者が介護サービスを受けて軽減を受ける場合は、介護サービスを提供する社会福祉法人等に軽減確認証を提示しなければならない。

(軽減確認証の内容)

第10条 軽減確認証の内容については次に定めるものとする。

(1) 確認番号は町長が独自に定める。

(2) 適用日は認定のあった月の初日から適用する。

(3) 有効期限は翌年度の7月末日までとする。ただし、4月から7月までに発行する場合は当該年度の7月末日までとする。

(4) 軽減割合は町長が決定した軽減の程度を記入する。

(軽減の程度)

第11条 利用者負担額の軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を基本とし、町長の判断により、その割合を超える軽減を行う場合は、その内容について県に報告するものとする。ただし生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日又は令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する者については、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(社会福祉法人等の軽減手順等)

第12条 社会福祉法人等の軽減手順は次に定めるものとする。

(1) 社会福祉法人等は利用者から軽減確認証の提示を受けて、軽減内容を確認した上で、軽減を行うものとする。

(2) 社会福祉法人等は、利用者から軽減分を差し引いた利用者負担額を受領するものとする。

(3) 社会福祉法人等は、サービス種別及び市町毎に軽減対象者・軽減額一覧表を作成し、5年間保管するものとする。

(4) 社会福祉法人等は軽減対象者の利用状況・軽減額等について、町長の求めに応じて報告を行うものとする。

(他の利用者負担減額措置との適用関係)

第13条 社会福祉法人等で他の利用者負担減額措置との適用関係は次に定めるものとする。

(1) 「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業」との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(2) 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との関係は本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。その際、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととする。

(3) 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行う。

(社会福祉法人等への助成)

第14条 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入総額(軽減制度対象の介護サービスに係るものに限る。)に対する一定割合(概ね1%)を超えた部分について、当該社会福祉法人等の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第15条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業助成金交付申請書(様式第6号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等(預貯金のほか、有価証券、債権等)の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 利用者負担額の軽減の程度は、利用者負担の8分の1を原則とする。

3 実施方法等については第2条から第4条まで及び第6条から第10条までの規定に準じるものとする。

(助成金の交付決定)

第16条 町長は、前条の申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、助成金の交付を決定し、社会福祉法人等に通知するものとする。

(助成金の変更承認申請)

第17条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた社会福祉法人等が、助成金の交付申請額を変更しようとする場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業助成金変更承認申請書(様式第7号)に、関係書類を添えて、あらかじめ町長に提出し、その承諾を受けなければならない。

(助成事業の中止及び廃止)

第18条 社会福祉法人等は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第19条 社会福祉法人等は、事業完了後、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実績報告書(様式第9号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金額の確定)

第20条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、助成金の額を決定し、社会福祉法人等に通知するものとする。

(助成金の請求)

第21条 前条の規定により助成金の額の確定通知を受けた社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業助成金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第22条 町長は、前条に規定する助成金請求書を受理した場合は助成金を交付するものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年10月4日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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伊方町社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成18年7月1日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年7月1日 告示第43号
平成23年10月4日 告示第74号
平成24年3月30日 告示第23号
平成28年3月2日 告示第14号
令和3年2月25日 告示第10号