○伊方町防犯灯整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、地区内の街路灯(以下「防犯灯」という。)を計画的に整備する地区に対して補助金を交付し、犯罪の発生防止と夜間歩行時の安全確保を図ることを目的とする。

(交付の対象及び補助額)

第2条 町長は、地区が防犯灯(LEDに限る。)の整備のため次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要とする経費のうち、補助金の交付対象として町長が必要と認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(1) 新設 新規に設置するもので、町の現地調査により設置が必要と認められるもの

(2) 更新 従来から設置されているもので、経年劣化又は、災害により機能が果たせなくなったもの

(3) 移転 附設建屋の解体等による移転要望があるもの

2 前項各号に掲げる補助事業の補助限度額は、ポール設置の場合は5万円とし電柱、軒下への共架の場合は3万円とする。

3 防犯灯設置後の維持管理費用は地区負担とする。ただし、町長は、その維持管理費用のうち年間電気料の2分の1相当額を上限に、予算の範囲内で補助することができる。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地区の長は、防犯灯整備後、防犯灯整備事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付を決定するものとする。

(補助金請求)

第5条 第2条第3項に規定する補助金を受けようとする地区の長は、防犯灯電気料補助金請求書(様式第2号)に、月々の電気料の支払額を証する資料を添付し、町長に請求するものとする。第2条第3項に規定する補助金を受けようとする地区の長は、防犯灯電気料補助金請求書(様式第2号)に、月々の電気料の支払額を証する資料を添付し、町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、第4条により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する金融機関に口座振替による支払いを行うものとする。

(交付決定の取り消し又は変更)

第7条 町長は、次に掲げる場合には、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助金を他の目的に使用したとき。

(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金交付決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施方法が著しく不適当と認められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日告示第65号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月22日告示第34号)

この告示は、平成28年4月22日から施行し、改正後の伊方町防犯灯整備事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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伊方町防犯灯整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)