○伊方町政治倫理条例施行規則

平成18年5月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理条例(平成17年伊方町条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長等)

第2条 伊方町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行わなければならない。

5 審査会は、会議の秩序を維持するため、必要な措置をとることができる。

(審査会の運営)

第4条 審査会の運営に関し必要な事項は、審査会において定める。

(審査会の庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(辞退届)

第6条 条例第4条の規定による辞退は、辞退届(様式第1号)によるものとする。

(調査請求)

第7条 条例第7条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、調査請求書(様式第2号)に調査請求署名簿(様式第3号)を添えて町長又は議長に提出しなければならない。

2 前項の調査請求書には、条例第3条第1項又は第4条の政治倫理基準等に違反する疑いのある事実を証する書面を添付しなければならない。

3 第1項に規定する調査を請求されたときは、議長にあっては調査請求書及び添付書類の写しを速やかに町長に送付し、町長は審査会にその審査を求めなければならない。

4 町長からの審査の請求は、審査請求書(様式第4号)に当該調査請求書及び添付書類の写しを添付してこれを行う。

(調査請求書等の点検及び審査等)

第8条 審査会は、条例第7条第2項の規定により町長から審査の付託を受けたときは調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検し、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて調査請求を行った者にその補正を命ずることができる。

(調査請求の却下)

第9条 審査会は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(調査結果の報告)

第10条 条例第7条第3項の規定による調査結果は、調査結果報告書(様式第5号)によるものとする。

(意見の開陳)

第11条 審査会は、条例第6条第1項に規定する調査を行うに際しては、当該議員又は町長等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査結果の公表)

第12条 条例第8条の規定による審査結果の要旨の公表は、広報誌等に掲載して町民に周知させるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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伊方町政治倫理条例施行規則

平成18年5月1日 規則第11号

(平成23年7月1日施行)