○伊方町私道内における公共下水道管渠敷設要綱

平成17年12月28日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、排水設備の整備及び水洗便所の普及促進を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備のうち、私道内に敷設する公共下水道管渠(以下「下水管渠」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(私道の要件)

第2条 下水管渠を敷設する私道は、公衆用道路の形態を有し、公共性の高い私道で、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の一端が下水管渠を敷設している公道に接続していること。

(2) 下水管渠の敷設が可能であること。

(敷設の要件)

第3条 私道内に下水管渠を敷設するには、次に掲げる要件が備わったものでなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 私道に係る土地の所有権者及びその他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が当該下水管渠を敷設することについて承諾していること。

(2) 当該私道に係る下水管渠に下水を排除すべき戸数が2戸以上で、当該工事完了後遅滞なく水洗便所に改造し、若しくはし尿浄化槽の廃止をすることが明らかであること。

(3) 私道の所有者が、下水道の敷設を承諾していること。

(4) 当該私道に係る下水管渠の敷設を申請する者は、町税を滞納していないこと。

(申請)

第4条 この告示に基づき、私道内に下水管渠の敷設を希望する者は、その代表者を定め、次に掲げる書類を添付した私道内下水管渠敷設申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 私道内下水管渠敷設申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道の位置図、平面図及び土地所有者等の区画図(様式第3号)

(3) 私道に係る土地所有権者等全員の下水管渠敷設承諾書(様式第4号)

(4) 私道敷使用貸借契約書(様式第5号)

(5) その他町長が必要と認めるもの

(可否の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、調査を行い、下水管渠敷設の可否を決定し、私道内下水管渠敷設可(否)決定通知書(様式第6号)により申請代表者に通知するものとする。

(変更手続)

第6条 この告示により敷設した下水管渠を、私道所有権者等の事情で敷設替え又は廃止を希望するときは、私道内下水管渠変更(廃止)申請書(様式第7号)に私道に係る土地所有権者等の承諾書を添え、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更(廃止)について、町長の承認を受けた者は、これに要する費用を負担しなければならない。

(完成後の所有権)

第7条 この告示により敷設した下水管渠の所有権は、町に帰属する。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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伊方町私道内における公共下水道管渠敷設要綱

平成17年12月28日 告示第91号

(平成18年1月1日施行)