○伊方町精神障害者小規模作業所条例施行規則

平成17年12月22日

規則第148号

伊方町精神障害者小規模作業所条例施行規則(平成17年伊方町規則第88号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町精神障害者小規模作業所条例(平成17年伊方町条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通所基準)

第2条 作業所への通所者は原則として、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 本人又は家族が本町に在住しており、家族の同意が得られること。

(2) 定期的に精神科に通院しており主治医の許可及び紹介状があること。

(3) 他の通所者に著しい迷惑をかけないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めた者

(通所手続)

第3条 作業所に通所しようとする者は、保護者又はこれに準ずる家族(成人者に限る。)と連署した精神障害者小規模作業所通所申請書(様式第1号)に町長が指定する書類を添付して提出しなければならない。

(通所決定)

第4条 町長は前条の申請書等が提出されたときは、内容を審査の上適否を決定し、申請者に通所承認(不承認)決定通知書(様式第2号)を交付する。

(通所停止又は退所)

第5条 町長は、通所者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、通所停止又は退所をさせることができる。

(1) 条例第8条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 条例又は規則に従わないとき。

(3) 町長が行う指導又は指示に従わないとき。

(退所の届出)

第6条 通所者が退所しようとするときは、退所届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(退所の決定)

第7条 町長は、退所の決定をしたときは、通所者に退所承認(不承認)決定通知書(様式第4号)を交付する。

(運営委員会)

第8条 条例第14条の規定により、作業所の適正かつ円滑な運営を行うため運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、作業所の運営等に関する重要な事項について審議し、助言及び指導をすることができる。

3 前項の審議等を行うため、これに必要な調査研究等を行う。

(委員構成)

第9条 運営委員会の委員は15人以内で組織し、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員は、学識経験者、関係行政機関の職員、団体役職員、医療機関の代表者その他適当と認める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、委員が心身の故障その他の理由によりその職務を行うに適当でないと認めるときは、任期中においてもこれを解嘱し、又は解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第11条 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ委員会を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員のほか、必要に応じて精神障害者家族会、関係機関職員等の出席を要請することができる。

(帳簿の整理)

第13条 作業所は、事業、会計及び通所者の処遇に関する帳簿を整備しておかなければならない。

(事業内容)

第14条 事業は、軽作業、社会適応訓練等とし、別に定める作業日課表により行う。

(事故の責任)

第15条 作業所への通所中、作業所等においての事故等が発生した場合は、本人又は家族が責任をもつものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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伊方町精神障害者小規模作業所条例施行規則

平成17年12月22日 規則第148号

(平成17年12月22日施行)