○伊方町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年9月26日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年厚生省児発第294号)に基づき、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「児童」という。)に対して、家庭との連携を図りつつ、児童の保護及び遊びを通しての育成、指導を行う児童クラブ事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(児童クラブの設置等)

第2条 前条の目的を達成するために、次の児童クラブを設置する。

名称

設置場所

定員

対象児童

いかた学童クラブ

伊方町湊浦993番地1

30人程度

町内の1~6年生の児童

おおく学童クラブ

伊方町大久1638番地

15人程度

くちょう学童クラブ

伊方町九町1番耕地1695番地5

15人程度

みつくえ学童クラブ

伊方町三机乙2507番地

15人程度

みさき学童クラブ

伊方町三崎907番地

15人程度

(実施日等)

第3条 児童クラブの実施時間は、次に掲げる日を除く毎週月曜日から金曜日までの下校時から午後6時までとする。ただし、長期休業中は午前8時30分から午後6時までとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が必要と認める日

(児童クラブ入会申込等)

第4条 児童クラブに児童を入会させようとする保護者は、児童クラブ入会申込書(様式第1号)に児童台帳(様式第2号)を添えて、町長へ提出しなければならない。

2 児童クラブを退会又は休会しようとする児童の保護者は、速やかに児童クラブへ児童クラブ退会・休会届(様式第3号)を提出しなければならない。

(指導員)

第5条 町長は、児童クラブの対象児童を指導する児童クラブ指導員(以下「指導員」という。)を児童クラブに配置するものとする。

2 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、町長が任用する。

(1) 教育職員の普通免許状を有する者

(2) 保育士となることのできる資格を有する者

(3) 前各号に掲げる者のほか、児童の育成指導に理解と熱意を有する者

(指導員の任務)

第6条 指導員は、次の任務を行うものとする。

(1) 児童に対する遊びの指導及び生活指導

(2) 児童の健康管理及び安全管理

(3) 児童クラブの事務処理及び物品等の管理

(4) 施設の清掃、設備の安全管理

(5) 事故発生時における救援及び適切な処置

(6) 保護者及び当該小学校との連絡調整

(7) その他児童クラブの目的達成に必要な事項

(報告)

第7条 指導者は、次の各号に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。

(1) 児童出席簿(様式第4号)

(2) 事故状況報告書(様式第5号)

(3) 指導日誌(様式第6号)

(4) その他町長が必要とする書類

(簿冊)

第8条 児童クラブに次の簿冊を備えるものとする。

(1) 児童台帳(様式第2号)

(2) 児童出席簿(様式第4号)

(3) 指導日誌(様式第6号)

(4) 指導員出勤簿(様式第7号)

(5) 備品台帳(様式第8号)

(6) その他町長が必要とする書類

(事務局)

第9条 児童クラブの事務局は、生涯学習センターに置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第23号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日告示第51号)

この告示は、平成25年9月27日から施行する。

(平成30年11月14日告示第67号)

この告示は、平成30年11月14日から施行する。

(令和2年3月26日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第18号)

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

(令和3年3月25日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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伊方町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年9月26日 告示第76号

(令和3年4月1日施行)