○伊方町政治倫理条例

平成17年10月1日

条例第205号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等、議員及び町民の責務)

第2条 町長等及び議員は、その町政にかかわる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成につとめなければならない。

2 町長等及び議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。

3 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、町長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれる恐れのある行為はしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して、特定業者を推薦、紹介するなど有利な取計らいをしないこと。

(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員の採用に関して、推薦若しくは紹介をしないこと。

(6) 議員は、職員の昇格、異動に関して推薦若しくは紹介をしないこと。

2 町長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町の請負契約等に関する遵守事項)

第4条 町長等及び議員の二親等以内の血族の者が経営又は役員をしている企業並びに町長等及び議員が実質的な経営に携わる企業は、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないようにしなければならない。

(政治倫理審査会の設置)

第5条 政治倫理確立のため必要な事項の調査、審査、その他の処理を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、伊方町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は5人とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ専門的知識を有する者及び地方自治法第18条に定める選挙権を有する町民のうちから、町長が議会と協議して選任する。

3 審査会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の職務)

第6条 審査会は、政治倫理基準に反する行為をした疑いがある場合又は、町長から調査請求があった場合は、関係人に対し事情聴取、資料の提出等、必要な調査を行い、審査結果を町長に報告しなければならない。

2 審査会は、調査の結果、政治倫理基準に違反している事実を確認したときは、町長及び議長に関係者の処分を勧告できる。

(町民の調査請求権)

第7条 町民は、次に掲げる事由があるときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者50分の1以上の連署と、これを証する資料を添えて、町長等にかかるものについては町長に、議員にかかるものについては議長に調査を請求することができる。

(1) 第3条に規定する政治倫理基準に反する疑いがあるとき。

(2) 第4条に規定する町の請負契約等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。

2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、議員にかかる調査請求書及び添付資料の写しを町長に送付し、町長は、町長等又は議員にかかる調査請求書及び添付資料の写しを審査会に直ちに提出し、調査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から60日以内に、その調査結果を町長に文書で回答しなければならない。

4 議員にかかる回答については、町長は、その写しを議長に送付しなければならない。

5 町長及び議長は、第3項の規定による回答があった日から10日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。

(違反行為等に対する措置)

第8条 町長及び議長は、審査会の意見書において報告者が虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を公表するものとする。

2 審査会において町長等及び議員が、第3条の規定に違反しているとの結果が出た場合において、違反行為が契約にかかるものであるときは、町長は、当該契約を締結してはならない。また、その旨を公表するものとする。

(特例)

第9条 町が発注する工事等のうち、災害時の緊急対応にかかるものについては、この条例を適用しない。ただし、第1条の趣旨に反するものであってはならない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(伊方町政治倫理条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第2条の規定による改正後の伊方町政治倫理条例第1条及び第4条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の伊方町政治倫理条例第1条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成18年12月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用除外)

2 この条例の施行の日の前日までに締結された契約については、第4条の規定は適用しない。

伊方町政治倫理条例

平成17年10月1日 条例第205号

(平成23年7月1日施行)