○伊方町民栄誉賞規則

平成17年10月1日

規則第142号

(目的)

第1条 この規則は、公共福祉の増進、産業の振興、教育学術文化、スポーツの伸展又は社会公益上に偉大な貢献をし、その功績が特に顕著である本町住民及び本町に縁故の深いものについて、顕彰することを目的とする。

(受賞者の決定)

第2条 伊方町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)は、前条に該当する個人又は団体を町長が推薦し、議会の同意を得て決定する。

(表彰の方法)

第3条 栄誉賞は、賞状及び記念品を贈呈する。

(委任)

第4条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日以前において、合併前の瀬戸町民栄誉賞規則(平成9年瀬戸町規則第8号)の規定により町民栄誉賞を贈られていた者は、この規則の規定により町民栄誉賞を贈られた者とみなす。

伊方町民栄誉賞規則

平成17年10月1日 規則第142号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第142号