○伊方町農業委員会証明事務規則

平成17年5月30日

農業委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び条例に定めるもののほか、伊方町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の行う証明事務について定めることを目的とする。

(証明事項)

第2条 農業委員会は、次に掲げる事項について農民等から証明の申請があったときは、調査の上証明する。ただし、特別の事情により証明することが困難な場合は、この限りでない。

(1) 農地等について農地法(昭和27年法律第229号)の規定による許可を受けている旨の証明

(2) 農地等について農地法の規定による許可の申請をしている旨の証明

(3) 農地につき耕作の業務を営む者又は耕作に従事する者である旨の証明

(4) 農地の現況についての証明

(5) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会長が必要と認めた事項についての証明

(申請)

第3条 前条に規定する証明を受けようとする者は、別に申請書2通を作成し、農業委員会長に提出しなければならない。

(調査)

第4条 前条の規定による証明の申請があった場合は、農業委員会長は内容を審査し、必要に応じ、農家台帳許可書類等の関係書類についての調査及び農地等の実情についての調査を行い、事実を確認した後証明する。

この規則は、平成17年5月30日から施行する。

伊方町農業委員会証明事務規則

平成17年5月30日 農業委員会規則第4号

(平成17年5月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年5月30日 農業委員会規則第4号