○伊方町長の事務の農業委員会職員への補助執行に関する規則

平成17年5月30日

規則第137号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、伊方町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の職員をして補助執行させることを目的とする。

(補助執行)

第2条 町長の権限に属する事務のうち、農業委員会職員をして補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の事務に伴う収入金の収入命令等に関する事務

(2) 県補助金の交付申請、精算報告事務

(3) 独立行政法人農業者年金基金事務委託金の交付申請、精算及び報告事務

(4) 農業委員会に関する支出命令等に関する事務

2 前項の事務は、農業委員会事務局長を経て町長の決裁を受けなければならない。

この規則は、平成17年5月30日から施行する。

伊方町長の事務の農業委員会職員への補助執行に関する規則

平成17年5月30日 規則第137号

(平成17年5月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年5月30日 規則第137号