○伊方町廃棄物減量等推進員設置要綱

平成17年6月1日

告示第66号

(主旨)

第1条 この告示は、伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年伊方町条例第9号)第7条の規定により廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 推進員は、ボランティアとして次の活動を行うものとする。

(1) 町が行う廃棄物施策への協力。

(2) 分別排出、再利用及び減量等に関する地域住民への指導、啓発。

(3) ごみステーションでの巡回指導。

(4) その他廃棄物に関する諸活動。

(推薦及び委嘱)

第3条 推進員は、区長が地区住民の中から次の要件を満たしている者を1人以上推薦し、これに基づき町長が委嘱する。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(1) 社会的な信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者。

(2) 男女いずれも問わず、活動的である者。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(解任)

第5条 町長は、推進員から辞退の申出があったとき又は推進員がその役割を遂行することが困難になったときは、前条の規定にかかわらず、委嘱を解くものとする。

2 前項の場合、推進員の補充は、第4条に定める手続きに準じて行うものとする。

3 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第6条 推進員が、町の特別な事由により指示した活動については、予算の範囲内で負担する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進員の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

伊方町廃棄物減量等推進員設置要綱

平成17年6月1日 告示第66号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年6月1日 告示第66号
平成25年3月29日 告示第13号
平成31年3月4日 告示第13号