○伊方町生涯学習センター条例

平成17年6月28日

条例第201号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、伊方町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方町生涯学習センター

伊方町湊浦1992番地

(管理)

第3条 生涯学習センターは、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 生涯学習センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可をうけなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、生涯学習センターの管理上必要があるときは、その使用に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、生涯学習センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(使用者の責任)

第7条 第5条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、生涯学習センターの使用に際して、この条例及びこれに基づく規則に従わなければならない。

2 許可を受けた目的以外に生涯学習センターを使用し、又はその権利を譲渡し若しくは転貸しないこと。

3 使用の取消し又は変更が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

4 その他教育委員会が、指示したことを遵守すること。

(使用許可の取消し及び変更)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けていたとき。

(2) 第6条に該当する事由が生じたとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) その他教育委員会が、特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じても教育委員会は、その一切の責任を負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、許可書の交付を受けたときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合は、前納によらないで納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者が、その使用を終えたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

2 使用者の許可の取消し、又は制限、若しくは使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失によって生涯学習センターの施設及び付属設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者の責に帰すべき事由により生じた人身事故等においても、その一切の責は使用者が負わなければならない。

(運営委員会)

第14条 生涯学習センターの円滑な運営と利用の促進を図るため、伊方町生涯学習センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員に欠員が生じたときの補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員会の組織、その他必要な事項は、別に定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、生涯学習センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 生涯学習センター施設使用料

(単位:円)

区分

部屋名

9時30分~12時

12時~17時

17時~22時

摘要

五階

多目的ホール

3,500

7,500

8,500

①使用時間とは、実際に使用する時間の他、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む

②使用時間を延長する場合は、延長1時間につき、所定料金の3割を加算する。ただし、1時間未満の端数については、30分以上をもって1時間とみなす。

③冷暖房施設を使用するときは、所定料金の5割を加算する。

④町外の者が使用する場合は、所定料金の5割を加算する。

⑤教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

2 生涯学習センター設備・備品使用料

(単位:円)

設備・備品名

9時30分~12時

12時~17時

17時~22時

摘要

音響設備

2,000

2,000

2,000

 

演台(花台含む)

600

600

600

 

ビデオプロジェクター

1,000

1,000

1,000

 

電動スクリーン

1,000

1,000

1,000

 

移動式ステージ

1,100

1,100

1,100

 

伊方町生涯学習センター条例

平成17年6月28日 条例第201号

(平成17年7月1日施行)