○伊方町地域活性化事業補助金交付要綱
平成17年6月21日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、地域活性化事業を行う団体(以下「団体」という。)に対して、補助金を交付し、町おこしの気運を醸成するとともに地域経済の活性化を推進し、住みよい地域づくりに資することを目的とする。
(交付の対象及び補助額)
第2条 町長は、団体が次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要とする経費のうち、補助金の交付対象として町長が必要と認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 地域イベント事業
(2) ツーリズム推進事業
(3) 活性化に関する調査研究及び情報の収集、交換
(4) 活性化に関する研修会、講演会等の開催
(5) その他目的を達成するために必要な事業
(事業計画)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ地域活性化事業計画書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、地域活性化事業補助金交付申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に申請するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助団体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、町長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 補助団体は、補助事業の遂行及び支出状況について、町長の要求があったときは、これを速やかに報告しなければならない。
(前払)
第10条 補助団体は、補助事業を遂行する上で必要があるときは、町長に補助金の前払いを請求できるものとする。
(実績報告)
第11条 補助団体は、補助事業完了後、速やかに地域活性化事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第12条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条に規定する補助金精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第15条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。
(交付決定の取り消し又は変更)
第16条 町長は、第8条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助金を他の目的に使用したとき。
(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施方法が著しく不適当と認められたとき。
2 町長は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第17条 補助団体は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日告示第34号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。