○伊方町議会公印規程

平成17年5月17日

議会訓令第4号

(目的)

第1条 本町議会の公印については、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する町議会印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印台帳)

第6条 事務局は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記入し整理しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、事務局長が自らこれを行うものとする。ただし、決裁済のもの又は軽易なものについては、他の職員にこれを行わせることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、その都度議長の決裁を経なければならない。

この訓令は、平成17年5月17日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

様式

寸法

書体

使用区分

個数

伊方町議会印

1

方20ミリ

てん書

町議会名をもってする文書

1

伊方町議会議長之印

2

方20ミリ

てん書

議長名をもってする文書

1

伊方町議会副議長印

3

方17ミリ

てん書

副議長名をもってする文書

1

委員長印

4

方17ミリ

てん書

常任委員長名をもってする文書

1

伊方町議会事務局長

5

方20ミリ

てん書

事務局長名をもってする文書

1

1

2

3

4

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伊方町議会公印規程

平成17年5月17日 議会訓令第4号

(平成17年5月17日施行)