○伊方町議会録音テープ保管及び取扱い規程

平成17年5月17日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、伊方町議会録音テープ(以下「録音テープ」という。)の保管及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(聴取)

第2条 録音テープは、次に定める場合に限り聴取することができる。ただし、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(1) 町議会議員が、自己の発言部分(答弁を含む。)を聴取したいとき。

(2) 町議会の関係常任委員会(特別委員会を含む。)、又は全員協議会で聴取したいとき。

(3) 町の執行機関の職員が、職務上直接関連の事項等を再確認するために聴取したいとき。

2 前項により聴取するときは、事務局長又は事務局職員が必ず立ち会うものとし、聴取する場所は議長が指定する。

(再録及び貸与)

第3条 録音テープの再録及び貸与は、いかなる事由があっても許可しない。

(抹消)

第4条 録音テープは、会議録調製後抹消する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、録音テープの保管及び取扱いに関しては、議長の指示による。

この訓令は、平成17年5月17日から施行する。

伊方町議会録音テープ保管及び取扱い規程

平成17年5月17日 議会訓令第1号

(平成17年5月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月17日 議会訓令第1号