○伊方町議会録音及び録画媒体保管及び取扱い規程

平成17年5月17日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、伊方町議会録音及び録画媒体(以下「媒体」という。)の保管及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(聴取)

第2条 媒体は、次に定める場合に限り聴取又は視聴することができる。ただし、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(1) 町議会議員が、自己の発言部分(答弁を含む。)を聴取又は視聴したいとき。

(2) 町議会の関係常任委員会(特別委員会を含む。)、又は全員協議会で聴取又は視聴したいとき。

(3) 町の執行機関の職員が、職務上直接関連の事項等を再確認するために聴取又は視聴したいとき。

2 前項により聴取又は視聴するときは、事務局長又は事務局職員が必ず立ち会うものとし、聴取又は視聴する場所は議長が指定する。

(再録及び貸与)

第3条 媒体の再録及び貸与は、許可しない。ただし、議長が特別に認める場合は、この限りでない。

(抹消)

第4条 媒体は、会議録調製後抹消する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、媒体の保管及び取扱いに関しては、議長の指示による。

この訓令は、平成17年5月17日から施行する。

(令和6年3月13日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

伊方町議会録音及び録画媒体保管及び取扱い規程

平成17年5月17日 議会訓令第1号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月17日 議会訓令第1号
令和6年3月13日 議会訓令第2号