○伊方町議会事務局処務規程
平成17年5月17日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊方町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 議員名簿の作成に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
エ 議員報酬及び費用弁償に関すること。
オ 予算の経理に関すること。
カ 図書の保管に関すること。
キ 儀式並びに交際に関すること。
ク 議会の広報資料に関すること。
ケ 議長会に関すること。
コ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
サ 職員の服務及び規律並びに厚生に関すること。
シ 議会関係諸規程の制定又は改廃に関すること。
ス 統計資料の作成に関すること。
セ 各種法規の調査研究に関すること。
(2) 議事係
ア 議会、議員協議会の招集告知に関すること。
イ 議事日程及び諸般の報告に関すること。
ウ 議案に関すること。
エ 請願、陳情の収受、調査、採択に関すること。
オ 議会の会議録の調製に関すること。
カ 議会における選挙に関すること。
キ 議決事項の処理に関すること。
ク 議会の傍聴人に関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会の会議録調製に関すること。
サ 公聴会に関すること。
シ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
(事務の分掌)
第4条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上、事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に関する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退、忌引等に関すること。
(2) 各種統計資料の収集に関すること。
(3) 職員の時間外勤務に関すること。
(4) 予算の範囲内における50万円以下の物品の購入に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局の庶務並びに職員の任免、分限、給与及び服務に関しては、町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成17年5月17日から施行する。
附則(平成20年10月6日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年10月6日から施行する。