○伊方町議会事務局処務規程

平成17年5月17日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊方町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 議員名簿の作成に関すること。

 公印の保管に関すること。

 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。

 議員報酬及び費用弁償に関すること。

 予算の経理に関すること。

 図書の保管に関すること。

 儀式並びに交際に関すること。

 議会の広報資料に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律並びに厚生に関すること。

 議会関係諸規程の制定又は改廃に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種法規の調査研究に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、議会の庶務に関すること。

(2) 議事係

 議会、議員協議会の招集告知に関すること。

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案に関すること。

 請願、陳情の収受、調査、採択に関すること。

 議会の会議録の調製に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 議決事項の処理に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 委員会に関すること。

 委員会の会議録調製に関すること。

 公聴会に関すること。

 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、一般議事に関すること。

(事務の分掌)

第4条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に関する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退、忌引等に関すること。

(2) 各種統計資料の収集に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 予算の範囲内における50万円以下の物品の購入に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局の庶務並びに職員の任免、分限、給与及び服務に関しては、町長の事務部局の例による。

この訓令は、平成17年5月17日から施行する。

(平成20年10月6日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年10月6日から施行する。

伊方町議会事務局処務規程

平成17年5月17日 議会訓令第3号

(平成20年10月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月17日 議会訓令第3号
平成20年10月6日 議会訓令第1号