○伊方町高齢者地域支援体制整備・評価事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この事業は、介護予防・生活支援サービスにおける取組み等を支援し、サービスの充実及び強化を図ることにより、地域における高齢者支援の体制整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、伊方町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人伊方町社会福祉協議会等に事業を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) ニーズ把握

地域における高齢者の介護予防・生活支援サービスに関するニーズを把握する。

(2) 研修事業

把握された高齢者の新たなニーズに対応できる介護予防・生活支援サービスに関する研修を実施する。

(3) 評価・改善指導

介護予防・生活支援サービスを行う団体の活動に関する評価を行うとともに、活動上の問題点や課題等について、助言及び提言を行う。

(4) ネットワーク形成

介護予防・生活支援サービスを行う団体が活動を行う上で必要とする協力関係を構築できるよう、関係団体間の連絡会議の開催等によりネットワーク形成を図る。

(5) 高齢者等に対する身近な相談支援体制の確立

高齢者等が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等の様々な相談に応じ、その問題の解決に努める。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本事業として必要と認められる事業

(事業の実施)

第4条 受託者は、事業の実施にあたって高齢者地域支援体制整備・評価事業計画書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 受託者は、事業終了後、高齢者地域支援体制整備・評価事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(助成金の額の決定)

第6条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金額を確定し、高齢者地域支援体制整備・評価事業費交付確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 受託者は、確定通知を受けた後、高齢者地域支援体制整備・評価事業費請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条による請求書を審査し、適当と認めたときは、受託者に対して委託金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。

(2) この告示に違反したと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、現に支給されている委託金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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伊方町高齢者地域支援体制整備・評価事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第42号

(平成17年4月1日施行)