○瀬戸町造林促進対策事業費補助金交付規程

平成2年11月26日

(事業の目的)

第1条 瀬戸町の林業振興を図るため、森林資源の育成を計画的かつ、総合的に推進する造林事業を行うものに対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(対象事業及び補助基準等)

第2条 補助対象となる事業は、森林者又は森林組合の行う一般造林事業で森林組合より申請のあった造林事業とする。

2 補助基準については、次のとおりとする。

地目

面積

補助対象経費

植栽基準(10アール当り)

補助金額

山林

1施工地 10アール以上

苗木等に要する経費

300本以上

10アール当り13,000円以内

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、造林内訳書及び施業図を添えて、12月末日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付認定)

第4条 町長は前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、条件を附して補助金の交付認定(様式第2号)を行うものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定による補助金の交付認定を受けた者は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第3号)、請求書(様式第4号)に、補助金支払個人別明細書、造林内訳書、施業図、位置図(1/50,000)その他町長が必要と認める書類を添付し、町長へ提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該年度内に補助金の交付決定(様式第5号)を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、事業の完了後において、補助金の交付が適当でない事由が生じた場合には、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

この規程は、平成2年11月26日から適用する。

様式 略

瀬戸町造林促進対策事業費補助金交付規程

平成2年11月26日 種別なし

(平成2年11月26日施行)