○瀬戸町農業インターン事業実施要領

平成10年4月1日

(目的)

第1条 この要領は、あらたに農業を営もうとする者をインターンとして認定し、経営に必要な技術習得を支援することで、定住者の就業促進と農業の担い手確保を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 JA西宇和瀬戸支店を受け入れ母体とし、次の研修事業を行う。

(1) 中核農家での作業実習

(2) 瀬戸町ファームサービスでの作業実習

(3) 試験捕場での作業実習

(4) その他、農業の経営に必要な技術習得研修

2 前項の事業計画は、インターン認定者が希望する事業種目及び経験の有無等に応じて、町と受け入れ母体が協議立案する。

(認定期間)

第3条 インターンとしての認定期間は、2年間を限度とする。

(支援措置)

第4条 インターン研修費として、月額150,000円を支給する。

2 前項の研修費は、町と受け入れ母体がそれぞれ2分の1を負担する。

(対象者)

第5条 インターンの対象者は、要綱第2条に規定する定住者で、あらたに農業を営もうとする者とする。

(認定委員会)

第6条 インターンの適正な認定を行うため、瀬戸町農業インターン認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。

2 認定委員会は、JA西宇和瀬戸支店長、瀬戸町農業委員会長、副町長及び農林水産課長で構成し、助役をもって委員長にあてる。

(認定申請)

第7条 インターンの認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及び関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(認定通知)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を認定委員会に諮り、インターンに認定すべきと認めたときは、認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(研修報告)

第9条 インターンとして研修を受ける者は、毎日の研修成果を日誌(様式第4号)に記し、受け入れ母体の長に提出しなければならない。

2 受け入れ母体の長は、研修成果を月報(様式第5号)にまとめ、速やかに町長へ報告するものとする。

(研修費の支給日)

第10条 第4条の研修費は、前月分を毎月10日に支給する。

2 前項の支給日が祝祭日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日に支給する。

(認定の取り消し)

第11条 町長は、インターンに認定された者が次の各号に該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 誓約書に反する行為を、繰り返し行った場合

(2) 研修者としての自覚や社会人としての見識に著しく欠ける場合

(3) その他、町長が認定を取り消すことが適当と認めた場合

(研修費の返還)

第12条 町長は、前条によりインターンの認定を取り消したときは、支給した研修費の返還を求めることができる。

(自立支援)

第13条 町長は、インターン者が研修を終了し自立しようとするときは、制度資金の斡旋のほか、必要に応じて支援を行うものとする。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

瀬戸町農業インターン事業実施要領

平成10年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)