○瀬戸町産業振興促進対策要綱(柑橘集団化促進事業)町助成取扱要領
平成9年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、瀬戸町産業振興促進対策要綱に基づき、町が助成する柑橘集団化促進事業の取り扱いについて細目的な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、柑橘類を計画的に植栽又は更新し同一品種の団地化を図るための新植及び改植において町が予算の範囲内で経費の一部を助成するものである。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は西宇和農業協同組合及び営農集団とする。
(事業の認定要件)
第4条 この事業を行おうとする営農集団等は、次の要件を満たし得ないものは対象者から除外する。
(1) 認定申請時に農地の現況を確認し得ないもの
(2) 町の定める集団化計画に合致しない品種を導入したもの
(3) 指定期日迄に事業完了を達成し得ないもの
(4) 1アールに満たない農地
(補助率)
第5条 町が交付する補助金の額は消費税等の対象外経費をのぞく事業費の10分の4以内とする。
(事業認定等の手続き)
第6条 事業認定等の手続きは、瀬戸町産業振興促進対策要綱及び同取扱要領によるものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は当該事業完了後において、この取扱要領に反するほか補助金の交付が適当でない事情が生じた場合は補助金の交付を打ち切り、または既に交付した補助金の全部及び一部を返還させる。
(その他)
第8条 この取扱要領に定めない事項については町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成9年4月1日から適用する。