○瀬戸町産業振興促進対策要綱(単軌道新設等事業)町助成取扱要領

昭和62年7月2日

(目的)

第1条 この要領は、瀬戸町産業振興促進対策要綱に基づき、町が助成する単軌道新設等事業の取扱いについて細目的な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、農林畜産物及び関係資材の運搬に用するため、農業者等が共同で利用する単軌道を新設等する場合において、事業主体を通じて行う事業に対し、町が予算の範囲内で経費の一部を助成するものである。

(事業主体)

第3条 この事業の実施主体は、西宇和農業協同組合及び営農集団とする。

(事業の認定要件)

第4条 この事業を行おうとする農業者等は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 受益面積が概ね30アール以上であること。

(2) 受益農家が2戸以上であること。

(3) 敷設用地の確保及び物件の補償等については、受益農家がこれを行うこと。

(4) 施設の維持管理は、受益農家が行うこと。

(補助対象)

第5条 補助の対象とする基準は次のとおりとする。

(1) 動力機・軌道の新設および更新

(2) 新設の場合について軌道の延長は50m以上であること。また補助対象とする軌道延長は300mまでを基準とするが、実態等調査し、町長が特に認めた場合は、この範囲を超えて補助対象とすることができる。

(補助率)

第6条 町が交付する補助金の額は、次による定額とする。

(1) 新設又は10年以上経過した後の更新に係る動力機、台車 120,000円/基

(2) 新設又は10年以上経過した後の更新に係る軌道 1,200円/m

(認定申請)

第7条 この事業を行おうとする受益者集団は、事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて事業主体に提出しなければならない。

(1) 受益者全員の事業実施に関する同意書(別記1号)

(2) 受益者以外の用地を必要とする場合にあっては、当該用地の提供を承諾する旨の書面(別記2号)

(3) 位置図(1/50,000)及び附近見取図

(4) 施設の維持管理規程

(審査及び進達)

第8条 事業主体は、受益者集団別の認定申請書を取りまとめ、内容を審査し、認定要件等適格と認めた場合は、一括認定申請書(様式第2号)に受益者集団別認定申請書を添えて町長に提出するものとする。

(事業の認定)

第9条 町長は、前条による一括認定申請書を受理し、申請内容等適当と認めた場合は認定書(様式第3号)を事業主体に交付する。

(事業完了報告)

第10条 認定通知のあった事業主体が、当該事業を完了したときは、完了後10日以内に完了届(様式第4号)に次に掲げる書面を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 受益者集団別実績明細書(別記3号)

(2) 受益者集団別出来高報告書(別記4号)

(3) 箇所別完成写真

(4) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金額の決定)

第11条 町長は、事業完了届を受理したときは、実施状況等について現地にて実測確認の上、補助金の額を決定し、事業主体に通知するものとする。(様式第5号)

(補助金の請求)

第12条 補助金の交付決定通知のあった事業主体は、当該年度の末日までに補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、当該事業完了後において施設が私有化し、又は、補助金の交付が適当でない事情が生じた場合は、補助金の交付を打ち切り、又は既に交付した補助金の一部及び全額を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要領に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この要領は、昭和62年7月2日より適用する。

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瀬戸町産業振興促進対策要綱(単軌道新設等事業)町助成取扱要領

昭和62年7月2日 種別なし

(昭和62年7月2日施行)