○瀬戸町産業振興促進対策要綱取扱要領

昭和50年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この要領は、産業振興促進対策要綱(昭和41年3月14日)の取扱上、細目的事項を定めることを目的とする。

(事業計画書)

第2条 事業主体は、要領に定める事業計画書(様式第1号)を作成のうえ、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) 写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する計画書を受理したときは、これを審査し、必要に応じ現地調査等を行い適当と認める事業について予算の範囲内において交付する補助金額を定めて内示する。

(補助の申請等)

第3条 前条第2項に規定する内示を受けた補助金の交付の申請をしようとするときは、産業振興促進対策補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 実施設計書及び関係図面

(4) その他町長が必要と認める書面

(指令書)

第4条 補助金交付の決定は、指令書(様式第4号)により行うものとする。

(変更申請)

第5条 要綱第7条に定める変更承認申請は、様式第5号により作成のうえ、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第6号)

(2) 設計書及び関係図面

(3) 契約書写(契約変更によるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による承認申請があったときは、内容を審査し、変更の適否について事業主体に通知する。この場合において、指令書の記載事項を変更する必要があるときは、様式第7号の変更指令書を交付する。

(着手届出書等)

第6条 着手届出書は、様式第8号により作成のうえ請負契約書写を添付しなければならない。

2 完了届出書は、様式第9号により作成しなければならない。

(補助金交付等請求書)

第7条 補助金交付請求書は、様式第10号により作成のうえ次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第11号)

(2) 収支精算書(様式第12号)

(3) 写真(工事中及び竣工)

(4) その他町長が必要と認める書類

この要領は、昭和50年4月1日から施行する。

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瀬戸町産業振興促進対策要綱取扱要領

昭和50年3月31日 告示第8号

(昭和50年3月31日施行)