○受益者集団施行による道路整備事業の町助成取扱要領(改正)

昭和50年7月14日

(目的)

第1条 農道の新設・改修及び舗装による土地基盤の整備を行い、農産物の生産性の向上を図り、農家経営の合理化に資する。

(事業内容)

第2条 この事業は、ブルドーザーの切取り行程を主体とした農林道の新設、改修及びコンクリートによる舗装工事とする。

(事業の認定要件)

第3条 この事業の認定申請を行おうとする受益者集団は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 受益者集団の代表者を選任すること。

(2) 新設道路の路線名を定めること。

(3) 受益者集団の関係戸数が5戸以上であること。

(4) 計画路線が大概200m以上であること。

(5) 計画巾員が新設・改修にあっては2.5m以上、舗装についてはテーラー等の交通が可能である1.2m以上であること。

(6) 用地の買収、物件の補償又は工事の施工について受益者集団がこれを行うこと。

(7) 事業に要した経費の金額を町補助金の交付までの間、受益者集団で負担し、又は負担できる見込みのあること。

(8) 工事の施工中に生じた用地及び物件の損害補償については、受益者集団が責任を持って処理すること。

(9) 道路計画及び工事の施工について、町の担当職員の指導を受けること。

(10) 事業完了後の道路の維持管理は、原則として受益者集団で行うこと。

(11) その他、この工事の施工に当り、町長の意見を遵守すること。

(事業の認定申請)

第4条 第2条の事業を行おうとする受益者集団は、次の内容を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 受益者集団の代表者名及び路線名

(2) 全員がこの取り扱い要領を承諾し、工事の施行に同意する書面(同意書)

(3) 道路新設・改修に要する用地等の提供を承諾した旨の書面(用地提供承諾書)

(4) 工事の実施予定期間

(5) 工事の施工位置を示した書面(位置図S=1/50,000以上)

(6) 事業の申請照会者として部落区長又は地区出身議会議員の署名・捺印

(7) その他、この申請書に町長が必要と認め、提出を求めた書類

(事業の認定)

第5条 町長は、受益者集団の代表者より前項の認定申請書の提出があったときは、内容を審査し、第3条の要件を満し得ると認めた場合において、別に定める様式により事業認定書を申請者に交付する。

(補助金の交付)

第6条 町長は、認定を受けた受益者集団の代表者より、補助金の交付申請があった場合、下記要件を審査し適当と認めた場合、補助金を交付する。

(1) 前条の認定を受けた申請者は、事業完了後、直ちに町農林水産課を通じてその旨を町長に報告しなければならない。

(2) 町長は、担当職員をして工事の竣工を実施検査するものとする。

(3) 町長は、工事に要した費用の領収書及び請求書等を審査し、補助金の額を決定する。

(4) 補助の対象とする額は、直接工事費(用地費・補償費を除く。)のうち受益者集団で現金支出を要する範囲内で、道路新設・改修においては、完成延長1m当たり1,000円以内の額を、又舗装においては、町確認の出来型数量相当額又はコンクリート購入数量相当額のいずれか低い額を補助する。但し、排水計画に必要なヒューム管等諸資材は別途協議の上、補助する。南予用水事業で実施済の施設等の移転に要する工事費及び、道路新設・改修における測量設計等に要した経費の60%相当額以内の額についても補助する。

(5) 補助金の交付は、予算の範囲内において事業完成年度を含め3年以内とする。

(6) 補助金の交付先は、事業の認定をうけた申請者とする。

(補助金の返還)

第7条 町長は事業の完成後において、道路新設にあっては当該道路の私有化等補助金の交付が適切でない事情が生じた場合は、補助金の交付を打ち切り又は、すでに交付した補助金の一部又は全額を返還させることができる。

(その他)

第8条 町長は、この工事の促進又は維持管理について、この要領に定めのない事項及び特別な事由により、補助制度を緩和する必要があると認めたときは、申請者と協議を行い、緩和の措置を講ずることができる。

(取扱い要領の適用)

第9条 この要領は、平成2年4月1日より適用する。

受益者集団施行による道路整備事業の町助成取扱要領(改正)

昭和50年7月14日 種別なし

(昭和50年7月14日施行)