○伊方町果樹振興資金貸付規則
昭和57年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、伊方町果樹振興資金貸付条例(昭和57年条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 条例第2条で規定された対象事業とは、次に掲げる施設とする。
(1) 果樹園の高度化に必要な施設とは、加温及び半加温施設で施設に必要な機械器具を含むものとする。
(2) 果樹園芸におけるエネルギー使用の合理化を図るため必要な施設とは、無加温施設で施設に必要な機械器具を含むものとする。
(3) 果樹園芸における栽培管理を合理化するための施設とは、主に屋根掛け施設とし、施設に必要な機械器具を含むものとする。
(4) 果樹園芸における運搬作業等の省力化施設及び果樹類の貯蔵施設等とし、特に町長が認めたものとする。
(保証人)
第4条 貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。
2 保証人は、町内に住所を有する者とする。
3 保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付けの決定)
第5条 町長は、第3条第1項の果樹振興資金貸付申請書を受理したときは、内容を審査し貸付けが適当と認められるときは、貸付決定を行うものとする。
2 町長は、提出された借用証書の内容を審査し、適当と認められたときは30日以内に貸付けを行うものとする。
3 町長は、貸付けの決定を受けたものが第1項の期間内に借用証書を提出しない場合は、貸付けの決定を取り消すことがある。
(返還命令)
第9条 町長は、貸付けを受けた者が条例第8条による取り消し処分に決定したときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
2 猶予期間は、償還又は返還期間の2分の1を限度として町長が決定する。
(償還又は返還期間の猶予の決定)
第11条 町長は、前条の果樹振興資金猶予申請書を受理したときは内容を審査し、猶予することが相当と認めるときは、直ちに猶予の決定を行うものとする。
2 前項の規定により猶予の決定をしたときは、猶予申請書に記載の上管轄する農業協同組合を経由して申請者に通知するものとし、猶予が認められないと決定したときも申請者に通知するものとする。
3 償還又は返還の期間を経過後、猶予をしない決定をしたときは、条例第13条の延滞利子は徴収するものとする。
(免除の決定)
第13条 町長は、前条の果樹振興資金償還又は返還申請書を受理したときは、内容を審査し、免除することが適当と認めるときは、直ちに免除の決定を行うものとする。
(償還又は返還の方法)
第14条 償還は、原則として貸付けした翌月より起算し、2年間据置以降5年間で償還するものとする。
2 償還又は返還の方法は、半年賦払か年賦払とし、管轄の農業協同組合を経由して、次の各号により町に償還又は返還するものとする。
(1) 町が指定する金融機関の口座へ送金する。
(2) 借受人が直接町へ持参して支払う。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
様式 略