○三崎町地域振興バス設置及び管理に関する規則

平成15年10月7日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、三崎町地域振興バス設置及び管理に関する条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 三崎町地域振興バス(以下「振興バス」という。)は、常に良好な状態において管理し、利用者輸送の安全を確保するとともに、最も効果的に運用しなければならない。

2 町長は、振興バスの運行の安全の確保に関する事項を処理させるため、運行管理者を置くものとする。

(運行回数等)

第3条 条例第4条第3項に規定する振興バスの停留所、1日分運行回数及び運行時間については、別表のとおりとする。

(利用者の制限)

第4条 振興バスの利用者が、次の各号のいずれかに該当する行為をし、又はしようとする場合は振興バスの利用を拒み、乗車中の者を下車させることができる。

(1) 他の利用者に危害を加え、又は著しく迷惑をかける恐れがあるとき。

(2) 危険物、多量の荷物その他法令の規定により持ち込みを禁止された物品を携帯するとき。

(3) その他振興バスの運行管理上支障があると認められるとき。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三崎町地域振興バス設置及び管理に関する規則

平成15年10月7日 規則第16号

(平成15年10月7日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
平成15年10月7日 規則第16号