○伊方町の設置に伴い失効することとなる合併前の伊方町住宅新築資金等貸付条例施行規則、瀬戸町住宅新築資金等貸付条例施行規則及び三崎町住宅新築資金等貸付条例施行規則の経過措置を定める規則

平成17年4月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町の設置により失効することとなる合併前の伊方町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和57年伊方町規則第2号)、瀬戸町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年瀬戸町規則第10号)及び三崎町住宅新築資金貸付条例施行規則(昭和55年三崎町規則第1号)(以下これらの規則を「合併前の規則」という。)の貸付金の償還手続等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 伊方町の設置の際、現に合併前の規則の規定により貸付けを受けている住宅新築資金その他の貸付金の償還については、合併前の規則の規定による連帯保証人の規定その他償還を完了するまでの間必要となる規定は、伊方町の設置後も、なおその効力を有する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町の設置に伴い失効することとなる合併前の伊方町住宅新築資金等貸付条例施行規則、瀬戸町…

平成17年4月1日 規則第135号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 経過措置条例等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第135号