○伊方町の設置に伴い失効することとなる合併前の伊方町住宅新築資金等貸付条例、瀬戸町住宅新築資金等貸付条例及び三崎町住宅新築資金等貸付条例の経過措置を定める条例

平成17年4月1日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、伊方町の設置により失効することとなる合併前の伊方町住宅新築資金等貸付条例(昭和57年伊方町条例第15号)、瀬戸町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年瀬戸町条例第21号)及び三崎町住宅新築資金貸付条例(昭和55年三崎町条例第9号)(以下これらの条例を「合併前の条例」という。)の貸付金の償還等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 伊方町の設置の際、現に合併前の条例の規定により貸付けを受けている住宅新築資金その他の貸付金については、合併前の条例の貸付条件、償還期限、延滞金その他償還に関する規定は、伊方町の設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町の設置に伴い失効することとなる合併前の伊方町住宅新築資金等貸付条例、瀬戸町住宅新築…

平成17年4月1日 条例第192号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 経過措置条例等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第192号