○伊方町消防団規則

平成17年4月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、階級、訓練、制服等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、その他団員を置き、その区分は次による。

団長 1人

副団長 7人

分団長 20人

副分団長 11人

部長 37人

班長 120人

団員 348人

計 544人

(消防団の組織)

第3条 消防団の分団区域は別表第1とし、団員編成は別表第2とする。

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定による任期満了後においても後任者が任命されるまでの間は、引き続き在任するものとする。

第5条 団員は、その任命後別表第3の宣誓書に署名しなければならない。

(職務)

第6条 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定めるところにより、職務を遂行しなければならない。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 分団長は、分団の事務を統括し、上長の命を受けて所属団員を指揮して業務に従事する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部長は、部の事務を統括し、上長の命を受けて所属団員を指揮して業務に従事する。

6 班長は、上長の命を受け、所属団員を指揮して業務に従事する。

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に定める交通規則に従うとともに正当な交通を維持するために、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚げの場合に、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 並行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

(消防機関の命令)

第9条 団員は、町長の命令又は許可を得ないで町外の水火災その他災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は町の区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って町の区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、また留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を高めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団及び部は相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他災害現場において、死体を発見したときは責任者は町長に報告するとともに、警察官又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察署に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水理要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規

(12) 雑書綴

(設備、資材の管理、賠償)

第15条 消防団の設備資材は、団長が管理し、損傷亡失のときは、直ちに町長に届け出なければならない。

第16条 故意により設備又は資材を損傷亡失した者に対しては、町長は、これを賠償させることができる。

(訓練)

第17条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第18条 町長は、伊方町消防団条例(平成17年伊方町条例第190号。以下「条例」という。)第18条に定めるもののほか、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第19条 前条の表彰は次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第20条 賞詞は、団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務上著しい業績があると認められる分団及び部に対してこれを授与する。

第21条 町長は、条例第19条に定めるもののほか、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対し、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第22条 消防団の服制については、消防団員制服(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(会議)

第23条 団長は、消防に関し必要があるときは、所属の分団長会議を開催することができる。

第24条 分団長会における分団長の意見は、分団員の総意を代表したものでなければならない。

第25条 団長は、所属分団長の過半数の申出があったときは、分団長会議を開催しなければならない。

第26条 分団長会の決議は、出席者の過半数でこれを決め可否同数のときは、団長がこれを決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町消防団規則(昭和53年伊方町規則第4号)又は三崎町消防団規則(昭和39年三崎町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はそれぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分団名

区域

消防団本部

伊方町一円

灘分団

大浜、中之浜、仁田之浜

伊方東分団

河内、湊浦、伊方越、亀浦

伊方西分団

小中浦、中浦、川永田、豊之浦

九町分団

奥、向、畑・須賀、久保・西

二見分団

二見、加周・田之浦・古屋敷、大成、鳥津

三机分団

三机、上倉、松之浜、高浦、佐市、足成、大江、志津、小島

瀬戸中央分団

塩成、川之浜

大久分団

大久、田部、神崎、高茂

神松名分団

平礒、釜木、名取、松、明神、二名津

佐田岬分団

正野、串、与侈

三崎分団

三崎、井野浦、大佐田、佐田、高浦

別表第2(第3条関係)

(単位:人)

職名

分団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

消防団本部

1

7

9

 

 

 

5

22

灘分団

 

 

1

1

3

9

26

40

伊方東分団

 

 

1

1

4

12

29

47

伊方西分団

 

 

1

1

4

12

36

54

九町分団

 

 

1

1

4

12

32

50

二見分団

 

 

1

1

4

12

28

46

三机分団

 

 

1

1

3

12

24

41

瀬戸中央分団

 

 

1

1

2

6

23

33

大久分団

 

 

1

1

2

9

23

36

神松名分団

 

 

1

1

4

15

45

66

佐田岬分団

 

 

1

1

3

9

33

47

三崎分団

 

 

1

1

4

12

44

62

合計

1

7

20

11

37

120

348

544

画像

伊方町消防団規則

平成17年4月1日 規則第134号

(平成30年4月1日施行)