○伊方町消防団条例

平成17年4月1日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき消防団の設置、消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免等に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、伊方町消防団とし、区域は伊方町の区域全域とする。

(定員)

第3条 団員の定員は544人とする。

(任用)

第4条 団員は、次の資格を有する者のうちから任命しなければならない。

(1) 本町に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固かつ身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(退職)

第6条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときはその身分を失う。

(1) 第5条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期限を定めて行う。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長若しくは団長の指定する者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体、事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しく活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第15条 団員には、別に条例で定めるところにより報酬を支給する。

第16条 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては前条に定める報酬のほか、その従事した時間数に応じ、次に掲げる出動報酬を支給する。

(1) 災害出動報酬

 4時間未満 一日につき 4,000円

 4時間以上6時間未満 一日につき 6,000円

 6時間以上 一日につき 8,000円

(2) 警戒訓練報酬

 2時間未満 一日につき 2,000円

 2時間以上 一日につき 3,500円

(費用弁償)

第17条 団員が公務のため出張したときは、別に条例で定めるところにより費用を弁償する。

(表彰)

第18条 町長及び団長は、次の各号のいずれかについて消防上特に功労あると認める団員若しくは団員として永年勤続した者を表彰することができる。

(1) 災害の予防、警戒又は防ぎょ

(2) 災害現場における人命救助

(3) 消防機械器具の発明又は改良

(4) 火災の早期発見

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に消防に寄与した事項

2 前項の規定は、消防の団体に対してこれを準用する。

第19条 団員以外の個人又は消防の団体以外の団体で次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対しては、町長又は団長において感謝状を贈るものとする。

(1) 火災の早期発見

(2) 災害の予防、警戒又は防ぎょ

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防に対してなした協力

(公務災害補償)

第20条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、又は障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合の条例によるものとする。

(退職報償金)

第21条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合の条例によるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町消防団条例(昭和47年伊方町条例第22号)、瀬戸町消防団の設置条例(昭和41年瀬戸町条例第6号)、瀬戸町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年瀬戸町条例第7号)又は三崎町消防団条例(昭和39年三崎町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町消防団条例

平成17年4月1日 条例第190号

(令和4年4月1日施行)