○伊方町水道料金等の滞納整理に関する事務手続規程

平成17年4月1日

水道事業管理告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町水道事業給水条例(平成17年伊方町条例第189号)第37条の規定に基づく給水停止の手続に関し必要な事項を定めることにより、滞納整理の充実強化を図るものとする。

(納付期限)

第2条 水道料金等納付通知書の納付期限は、次によるものとする。

(1) 現金により納付する場合は、納付通知書に指定する日とする。

(2) 口座振替により納付する場合は、振替指定日とする。

(滞納通知)

第3条 前条の規定による納付期限を経過してもなお納付のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対しては、別途納付期限を定め滞納通知書により通知する。

(納付の指導)

第4条 水道事業職員は、給水停止対象者に対し滞納理由等を調査し、必要に応じ水道料金等の滞納に関する面談について(通知)により納付の指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第5条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書により給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納期間が3箇月以上あるとき。

(2) 時期を失すると徴収できなくなると認められるとき、又は滞納額が1箇月分で5万円以上のとき。

(3) 納付指導に応じないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

(給水停止の通知)

第6条 前条の規定による給水停止予告通知書に指定した納付期限を経過してもなお納付のない者に対しては、給水停止通知書により給水停止を通知するものとする。

(給水停止)

第7条 前条の規定による給水停止通知書に指定した納付期限を経過してもなお納付のない者(以下「給水停止者」という。)に対しては、給水停止執行通知書により給水停止の執行を通知するものとする。

(給水停止の猶予)

第8条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 滞納額の一部を納付し、残額について水道料金等分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。

(2) 財産が天災、火災若しくはその他の災害を受け、又は盗難により破損され、料金等を納付することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が傷病により料金等を納付することができないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第9条 前条の規定による給水停止を猶予された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する分納の誓約内容を履行しないとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者で財産の状況又はその他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止解除通知書により給水停止の解除を通知するものとする。

(1) 滞納額が完納されたとき。

(2) 滞納額の半分以上の納付があり、残額について水道料金等分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることはできない。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町においてなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町水道料金等の滞納整理に関する事務手続規程

平成17年4月1日 水道事業管理告示第4号

(平成17年4月1日施行)