○地方公営企業法第39条第2項の規定により町長が定める職に関する規則

平成17年4月1日

規則第133号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、町長が定める職は、伊方町水道事業組織規程(平成23年伊方町水道事業管理訓令第1号)第4条第1項第1号から第3号までの職とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定により町長が定める職に関する規則

平成17年4月1日 規則第133号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第133号
平成19年4月1日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第4号