○伊方町港湾区域及び港湾隣接地域内の行為規制に関する規則

平成17年4月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項に規定する許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第37条第1項各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、申請書(様式第1号第2号又は第3号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の申請にかかわる行為が法令に違反せず、港湾管理上適当であり、かつ、公益上支障がないと認められるときは、許可するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

伊方町港湾区域及び港湾隣接地域内の行為規制に関する規則

平成17年4月1日 規則第132号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第132号