○伊方町小規模工事の資材支給取扱要領

平成17年4月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、道路河川等の補修、改良及び舗装による小規模工事の整備を行うことにより、集落内の生活環境及び農産物の生産性の向上を図ることを目的とする。

(工事内容)

第2条 この工事は、各地区の区長(以下「区長」という。)が工事主体となり、実施する道路河川等の補修、改良及び舗装などの小規模工事を、資材支給を受け実施する工事とする。

(工事の認定要件)

第3条 この事業の認定申請を行おうとする受益者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 受益者の関係戸数が2戸以上であること。

(2) 他の補助及び助成の対象とならない小規模工事であること。

(3) 工事の施工中に生じた用地及び物件の損害補償については、区長が責任をもって処理すること。

(4) 工事計画及び工事の施工について、建設課の指導を受けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この工事の施工に当たっては、建設課の意見を遵守すること。

(工事の認定申請)

第4条 第2条の工事を行おうとする区長は、次の内容を記載した小規模工事の資材支給申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 計画路線名及び施工位置

(2) 工事の種類及び事業量

(3) 工事の実施予定時期

(4) 受益者名

(5) 工事の施工位置を示した書面

(6) 資材支給申請数量

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(資材支給の認定)

第5条 町長は、申請者より前項の認定申請書の提出があったときは、内容を審査し、第3条の要件を満たし得ると認めた場合において、小規模工事の資材支給認定書(様式第2号)を申請者に交付する。

(資材代金の支払)

第6条 町長は、認定を受けた申請者より、工事の実績報告があった場合、次の要件を審査し適当と認めた場合、資材代金を支払うものとする。

(1) 前条の認定を受けた申請者は、工事完了後、直ちに建設課を通じてその旨を町長に報告しなければならない。

(2) 町長は、担当職員をして工事の竣工を実施検査するものとする。

(3) 町長は、工事に要した資材の請求書等を審査し、資材代金の額を決定する。

(資材代金の申請者負担)

第7条 町長は、工事の完成後において、資材代金の支払が適当でない事情が生じた場合は、資材代金の一部又は全額を申請者に支払わせることができる。

(その他)

第8条 町長は、資材支給取扱要領に定めのない事項及び特別な事由があると認めたときは、申請者と協議を行い、緩和の措置を講ずることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の受益者施行による小規模工事の資材支給取扱要領(平成4年伊方町要領)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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伊方町小規模工事の資材支給取扱要領

平成17年4月1日 訓令第30号

(平成29年4月1日施行)