○伊方町小規模地区内線整備事業実施要領

平成17年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、地区内の住居連たん地域に車両の乗入れを可能にし、快適で住みよい環境づくりのため、町単独事業により、予算の範囲内において事業を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(採択条件)

第2条 事業の採択条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地区内の住居連たん地域内において、受益を受ける住居がおおむね2戸以上であること。

(2) 総事業費は、おおむね500万円の範囲内で単年度完了を原則とする。

(3) 事業費は、町で全額負担するものとするが、用地費及び補償費については、町の基準単価の5/10を受益者が負担するものとする。

(4) 道路幅員は、原則として2.5メートル以上とする。

(5) 工事に係る紛争については、申請者が責任をもって解決すること。

(6) 事業完了後の道路は、町に帰属し、所有権移転登記ができるものとする。

(7) 申請者は、区長とする。

(事業の申請)

第3条 地区内線整備事業の要望のある地区は、小規模地区内線整備事業要望申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 用地提供承諾書(様式第2号)

(2) 工事の施工位置を示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(その他)

第4条 町長は、この工事の施工について、この告示に定めのない事項及び特別な事由により、必要があると認めたときは、申請者と協議の上決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町集落内道路整備事業施行規則又は瀬戸町小規模地区内線整備事業実施要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町小規模地区内線整備事業実施要領

平成17年4月1日 告示第48号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第48号