○伊方町道路占用規則

平成17年4月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 町道(以下「道路」という。)の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による道路占用の許可を受けようとする者は、省令第4条の3第1項の規定による道路占用許可申請書(様式第1号)(以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 横断図

(4) 丈量図

(5) 構造図

(6) 工事の施行に関する仕様書。ただし、軽易なものについては、省略することができる。

(7) 道路の復旧に関する仕様書及び図面

(8) 利害関係者の承諾書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類又は図面

(占用の更新)

第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が占用期間満了後引き続き当該道路を占用しようとするときは、期間満了の日の1月前までに許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用の変更)

第4条 道路占用者が、法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、許可申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第5条 道路占用者が、住所又は氏名を変更したときは、変更後10日以内に道路占用者住所(氏名)変更届出書(様式第2号)によって町長に届け出なければならない。

(許可事項の標示)

第6条 道路占用者は、次に掲げる事項の占用については、占用地又は付近の見やすい場所に道路占用許可済の証(様式第3号)を標示しなければならない。第3条の規定による継続占用の許可を受けた者についても、同様とする。

(1) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(2) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

(3) 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

(4) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

(5) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料

(6) 道路掘さくその他これらに類する工事

(占用権の譲渡)

第7条 道路占用者は、町長の許可を受けなければ道路の占用により生じた権利義務(以下「占用権」という。)を第三者に譲渡することができない。

2 前項の規定により占用権を譲渡しようとするときは、道路占用譲渡許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用権の継承)

第8条 道路占用者が死亡し、又は合併等をした場合においては、相続人又は合併後存続するもの若しくは合併により成立したものが、占用権を継承することができる。

2 前項の規定によって占用権を継承しようとするときは、事由発生の日から20日以内に道路占用権継承届出書(様式第5号)によって、町長に届け出なければならない。

(工事の執行)

第9条 道路占用者が、道路に関する工事に着手しようとするときは、工事着手の5日前までに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 道路占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第10条 道路占用者は、占用期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、道路占用廃止届出書(様式第6号)によって、直ちに町長に届け出なければならない。

(原状の回復)

第11条 道路占用者は、法第40条の規定によって道路を原状に回復したときは、直ちに町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(準用)

第12条 この規則は、法第35条の規定による協議をしようとする者及び法第91条の道路予定地の占用について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の瀬戸町道路占用規則(昭和51年規則第4号)又は三崎町道路占用規則(昭和60年規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町道路占用規則

平成17年4月1日 規則第126号

(平成17年4月1日施行)