○伊方町公共用地買収検討委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第29号

(設置)

第1条 公共用地買収を円滑に行うための調査、研究を行い、公共用地買収基準の適正化と公共工事の円滑な執行を図るため、伊方町公共用地買収検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 用地買収基準単価の検討

(2) 主要事業の用地買収費、地目等の検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用地買収に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員の数は10人以内とし町長が指名した者とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町公共用地買収検討委員会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第29号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成28年3月15日 訓令第2号