○伊方町入札制度執行規程

平成17年4月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、本町の入札の執行手続に関する必要な事項を定めるものとする。

(入札執行日)

第2条 入札日は、第2水曜日及び第4水曜日の毎月2回を原則とする。

(入札回数)

第3条 入札回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回で落札しない場合において、予定価格と入札額との差が僅少のときは、2回を限度として見積りをさせることができる。

2 同額の場合は、抽選により決定する。

3 入札状況からみて不調になると認められるときは、設計図書の再検討を行い、その結果により指名替え又は再入札の措置を講じなければならない。

(建設工事の見積期間)

第4条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する建設工事の見積期間には、伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条第1項に規定する伊方町の休日を算入しない。

(設計書等の閲覧)

第5条 設計書等の閲覧に供する時間は、伊方町執務時間規則(平成17年伊方町規則第2号)第2条に規定する執務時間とする。

2 前項の閲覧に供する場所は、本庁閲覧室とし、指名業者は、入札通知書を提示の上閲覧するものとする。

(入札執行表の作成)

第6条 伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号。以下「規則」という。)第124条第2項に規定する調書は、入札執行表(様式第1号)によらなければならない。

(指名業者一覧表の作成)

第7条 指名業者を決定したときは、指名業者一覧表(様式第2号)を作成しなければならない。

(入札結果表の作成)

第8条 入札の結果については、入札結果表(様式第3号)を作成しなければならない。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成31年4月1日から平成31年9月30日までに契約を締結し、平成31年10月1日以降に引渡しを行う案件で、予定価格の算定にあたり消費税(地方消費税を含む。)を10パーセントで算定しているものについては、様式第3号欄外の「100分の8」を「100分の10」として、同様式を適用する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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伊方町入札制度執行規程

平成17年4月1日 訓令第25号

(令和元年10月1日施行)