○伊方町観光施設管理運営規則
平成17年4月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町観光施設条例(平成17年伊方町条例第174号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、観光施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可及び変更)
第3条 町長は、条例第3条の規定に基づき、観光施設の使用を許可したときは、使用許可証を当該申請者に交付するものとする。
2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定により、使用の許可を受けた者が使用の変更をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき使用料の還付を決定したときは、速やかにその旨を当該申請者に通知するものとする。
(設備の設置及び原状回復)
第6条 使用者は、使用目的を達成するために必要な設備をするときは、使用許可申請書にこれを明記し、町長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、前項の規定による設備をした後、その使用を終えたときは、速やかに当該施設を撤去し、原状に復さなければならない。
(施設の損傷の届出)
第7条 使用者は、観光施設を損傷したときは、直ちに観光施設損傷届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。