○伊方町観光施設管理運営規則

平成17年4月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町観光施設条例(平成17年伊方町条例第174号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、観光施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、観光施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ観光施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可及び変更)

第3条 町長は、条例第3条の規定に基づき、観光施設の使用を許可したときは、使用許可証を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定により、使用の許可を受けた者が使用の変更をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(使用料の還付申請)

第4条 条例第7条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、観光施設使用料還付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用料の還付を決定したときは、速やかにその旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用料の免除申請)

第5条 条例第8条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、観光施設使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(設備の設置及び原状回復)

第6条 使用者は、使用目的を達成するために必要な設備をするときは、使用許可申請書にこれを明記し、町長の許可を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定による設備をした後、その使用を終えたときは、速やかに当該施設を撤去し、原状に復さなければならない。

(施設の損傷の届出)

第7条 使用者は、観光施設を損傷したときは、直ちに観光施設損傷届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町観光施設管理運営規則(平成元年瀬戸町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町観光施設管理運営規則

平成17年4月1日 規則第121号

(平成17年4月1日施行)