○伊方町観光物産センター運営協議会設置要綱
平成17年4月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊方町観光物産センター管理運営規則(平成17年伊方町規則第120号)第8条の規定に基づき伊方町観光物産センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会の業務)
第2条 運営協議会は、伊方町観光物産センター(以下「物産センター」という。)の運営を円滑に行うため、次に掲げる事項の業務を行う。
(1) 物産センターの適正かつ効果的な運用に関すること。
(2) 物産センターの運営の重要事項の調査及び審議に関すること。
(3) 地元特産品の開発及び普及啓蒙に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、物産センターの運営及び振興に関すること。
(構成)
第3条 運営協議会は、委員20人以内で構成する。
2 運営協議会は、関係団体役職員、学識経験を有する者等をもって構成する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(会長)
第4条 運営協議会に会長を置き、伊方町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
(事務局)
第6条 運営協議会の庶務は、地域振興センターが行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。