○伊方町観光物産センター運営協議会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊方町観光物産センター管理運営規則(平成17年伊方町規則第120号)第8条の規定に基づき伊方町観光物産センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会の業務)

第2条 運営協議会は、伊方町観光物産センター(以下「物産センター」という。)の運営を円滑に行うため、次に掲げる事項の業務を行う。

(1) 物産センターの適正かつ効果的な運用に関すること。

(2) 物産センターの運営の重要事項の調査及び審議に関すること。

(3) 地元特産品の開発及び普及啓蒙に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、物産センターの運営及び振興に関すること。

(構成)

第3条 運営協議会は、委員20人以内で構成する。

2 運営協議会は、関係団体役職員、学識経験を有する者等をもって構成する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

(会長)

第4条 運営協議会に会長を置き、伊方町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

(事務局)

第6条 運営協議会の庶務は、地域振興センターが行う。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町観光物産センター運営協議会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第24号