○伊方町中小企業振興資金利子補給に関する規則

平成17年4月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町中小企業振興資金利子補給に関する条例(平成17年伊方町条例第172号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、中小企業者への利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給の対象者は、町内で中小企業を営んでいる個人又は法人で次に掲げる者とする。

(1) 町内に事務所又は事業所を有し、商工会員である者

(2) 町税を完納した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に適当と認めた者

(利子補給承認申請書等)

第3条 利子補給金の交付を受けようとする者は、借入決定後速やかに中小企業振興資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)2部及び中小企業振興資金利子補給カード(様式第2号)1部を商工会を経由して町長に提出しなければならない。借入内容に変更があった場合も同様とする。

2 町長は、前項の申請書等を受理したときは、内容を審査し、その適否を利子補給承認書(申請書の写しに承認又は不承認の表示を行い)により行う。

(利子補給金)

第4条 利子補給金の額は、原則として毎年1月1日から12月31日までの期間において融資機関が融資した支払利息(延滞利息を除く。)中、利子補給の対象となった資金に利子補給率を乗じて得た金額とする。

(請求書等の提出)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、前条に規定する期間ごとに中小企業振興資金利子補給金交付申請書(様式第3号)及び中小企業振興資金利子補給申請明細書(様式第4号)2部を作成し、商工会を経由して町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、前条に規定する請求書(様式第5号)等を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは利子補給金の交付をするものとする。

(利子補給金の返還等)

第7条 町長は、資金を借り受けた者が、条例第6条に該当するときは、利子補給金の全部又は一部を交付せず、また既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告の義務等)

第8条 資金を借り受けた者は、町長が行った利子補給に係る資金について調査、報告等を求めた場合には協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町中小企業振興資金利子補給に関する規則(昭和57年伊方町規則第9号)、瀬戸町中小企業振興資金利子補給に関する条例施行規則(昭和48年瀬戸町規則第13号)又は三崎町中小企業振興資金利子補給に関する規則(平成5年三崎町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町中小企業振興資金利子補給に関する規則

平成17年4月1日 規則第117号

(平成17年4月1日施行)