○伊方町中小企業振興資金融資条例施行規則

平成17年4月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町中小企業振興資金融資条例(平成17年伊方町条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(預託期間)

第2条 条例第3条による預託期間は、4月1日から翌年3月31日までの範囲内とする。

(金融機関)

第3条 条例第5条による金融機関は、伊予銀行とする。

(保証人等)

第4条 本制度により融資を受けようとする者及び条例第12条による保証人は、町内に住所を有する者で町税等完納者でなければならない。

(申込書等)

第5条 申込書及び保証願書は、中小企業融資あっせん申込書(様式第1号)及び信用保証委託申込書(様式第2号)によるものとする。

2 法人及び組合等については、前項のほか次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 財産目録

(4) 利益金の処分案(監査役の承認を要す。)

(5) 登記簿謄本

(6) 町条例による印鑑証明

(融資の通知)

第6条 愛媛県信用保証協会は、融資の決定、否決について速やかに申込者に通知するものとする。

(支払期日の通知)

第7条 主債務者及び保証人に対する支払期日通知は、金融機関の定めによる。

(回収方法)

第8条 融資金の回収方法は、金額一括払又は期間内の分割払によるものとし、その都度関係者協議の上決定する。

(貸付利率)

第9条 利率は、取扱金融機関の慣行利率に保証料を加えたものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町中小企業振興資金融資条例施行細則(昭和42年伊方町規則第11号)又は瀬戸町中小企業振興資金融資条例施行規則(昭和48年瀬戸町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の伊方町中小企業振興資金融資条例施行規則の規定による融資の申込みをしている者に対する規定の適用については、改正後の伊方町中小企業振興資金融資条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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伊方町中小企業振興資金融資条例施行規則

平成17年4月1日 規則第115号

(平成19年10月1日施行)