○伊方町漁港管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町漁港管理条例(平成17年伊方町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の滅失等の届出)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)によりしなければならない。

(危険物等荷役の許可申請)

第3条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、危険物等荷役許可書(様式第3号)を交付しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(三類感染症及び四類感染症を除く。)の病原体に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの

(漂流物の除去命令)

第5条 条例第6条の規定による漂流物の除去命令は、漁港区域内漂流物除去命令書(様式第4号)によりするものとする。

(利用の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、漁港施設利用届出書(様式第5号)によりしなければならない。

(占用の期間)

第7条 条例第9条第1項の占用の期間は、工作物の設置を目的とする占用にあっては3年、その他のものにあっては1月を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

2 前項の期間は、更新することができる。

(占用、工作物新築等の許可申請)

第8条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設占用、工作物新築等許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、漁港施設占用、工作物新築等許可書(様式第7号)を交付しなければならない。

(使用の期間)

第9条 条例第10条第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可申請)

第10条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、漁港施設使用許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、漁港施設使用許可書(様式第9号)を交付しなければならない。

(停係泊の届出)

第11条 条例第11条第2項の規定による届出は、停係泊届書(様式第10号)によりしなければならない。

(入出港の届出)

第12条 条例第15条第1項の規定による届出は、入出港届書(様式第11号(国際航海に従事する船舶については、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式))によりしなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による報告は、長期利用入出港状況執告書(様式第12号(国際航海に従事する船舶については、漁港漁場整備法施行規則第8条の2に規定する様式))によりしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の瀬戸町漁港管理条例施行規則(昭和51年瀬戸町規則第3号)又は三崎町漁港管理条例施行規則(平成13年三崎町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月1日規則第144号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

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伊方町漁港管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第110号

(平成17年11月1日施行)