○伊方町農林事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、町が施行する農林事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 この条例において農林事業とは、小規模土地基盤改良事業及び町長が必要と認める事業をいう。

(分担金の額及び徴収)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する事業費から国又は県から交付を受ける補助金の額を控除した額を超えない範囲において、当該事業により利益を受ける者から徴収する。

2 分担金徴収の時期及び方法は、事業ごとに町長が定める。

(分担金の減免等)

第4条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めたときは、前条の規定により徴収する分担金を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町農林事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第162号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第162号