○伊方町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成17年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営を育成し、足腰の強い農業構造を確立を目指し、農業経営基盤強化資金[株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第517号)別表第5の第1号に掲げる資金]を借り受けた農業者の金利負担を軽減するため、利子補給金を交付することに関し定めるものとする。
(貸付利率及び利子補給額並びに利子補給対象期間)
第2条 貸付利率及び利子補給額は、次のとおりとする。
財投金利 | 貸付利率 | 利子補給額 |
5.0%未満 | 2.0% | 当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高につき年0.5%の割合で計算した額 |
5.0%以上6.5%未満 | 2.5% | 当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高につき年0.33%の割合で計算した額 |
6.5%以上 | 3.0% | 当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高につき年0.17%の割合で計算した額 |
(注) 当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高は、計算期間中の毎日の最高残高(延滞額は除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た融資平均残高とする。
2 利子補給の対象とする期間は、毎年1月1日から12月31日までの利息支払に係る期間とする。
(申請書等の提出)
第3条 農業者は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、株式会社日本政策金融公庫岡山支店事務センター又は受託金融機関(以下「融資機関」という。)が定める期限までに提出しなければならない。
(1) 借入申込書の写し
(3) 償還年次表又は借用証書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の承認書を受理した融資機関の長は、速やかに借受者に送付しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第6条 町長は、資金に係る利子補給金の交付決定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定通知書(様式第8号)を融資機関の長に交付する。
2 町長は、前項の請求書に基づき、毎年3月末日までに利子補給金を交付する。
(利子補給金の返還等)
第8条 町長は、利子補給金の交付決定又は交付を受けた農業者及び融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) この告示に基づいて提出した書類に虚偽の事項の記載があったとき。
(3) 補助金を目的外に使用したとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、不正な行為があると認められたとき。
(報告の徴収等)
第9条 利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は、利子補給金交付の対象となった事業に関して、町長が必要と認めて報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又はその職員に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させた場合において、これを拒んではならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第18号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月18日告示第74号)
この告示は、平成22年11月18日から施行する。