○伊方町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関し、定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 法第91条第2項の規定により、県営土地改良事業に要する費用の一部を町が負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第68条の4の11に定めるものから分担金を徴収する。

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額の範囲内において、町長が定める額とする。

3 第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を当該事業の施行に係る土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積及び省令第68条の4の11に定める者に係る土地があって、当該事業によって利益を受けるものの面積に応じて割り振って得られる額を基準として、町長が、これらの土地の受益の程度を考慮して定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、特別な事情があると町長が認めたときは、分割支払の方法により支払わせることができる。

(分担金の徴収時期)

第4条 分担金を徴収する時期は、その事業の施行期日に応じて、町長が定める。

(特別徴収金)

第5条 法第91条の2において準用する法第36条の2第1項の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第54条の3の規定により算出した額を徴収する。

2 前項の場合には、当該特別徴収金の原因となった者から当該特別徴収金に相当する額を徴収する。

(督促・滞納処分)

第6条 分担金を納期限までに納入しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、前項の規定により督促を受けた者が、指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号)に定める延滞金の例により延滞金を加算することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業分担金徴収条例(平成5年伊方町条例第7号)又は三崎町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和59年三崎町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第161号

(平成17年4月1日施行)