○伊方町農業活性化センター管理運営規程

平成17年4月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、伊方町農業公園条例(平成18年伊方町条例第26号。以下「条例」という。)及び伊方町農業公園条例施行規則(平成18年伊方町規則第31号)に定めるもののほか、農業活性化センターの管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び定期休日)

第2条 農業活性化センターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時30分まで

(2) 定期休日

 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日)

 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(書類、記録の整備)

第3条 農業活性化センターには、施設の合理的な管理を遂行するため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、記録を整備して管理運営に万全を期するものとする。

(1) 利用日誌

(2) 金銭出納簿

(3) 出入荷台帳

(4) 備品台帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町農業活性化センター管理運営規程(平成元年瀬戸町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月14日から施行する。

伊方町農業活性化センター管理運営規程

平成17年4月1日 訓令第23号

(平成25年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第23号
平成25年3月14日 訓令第1号